盗聴はプライバシー侵害にあたります。
残念ながら盗聴そのものでは罪に問うことは難しいのが実情です。
「盗聴器を仕掛けることで生じる行為は犯罪」で「盗聴することは無罪」なのです。
・盗聴器を仕掛けるために許可なく他人の住居に侵入する「住居侵入罪」
・盗聴器を仕掛けるために器物を壊す「器物損壊罪」
・盗聴して知った情報を他人に話す「通信法違反」
この内容に当てはまれば相手を罰することができます。
電話中にノイズが入るなど、気になることがございましたら盗聴器発見110番にご相談ください。
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