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盗聴だけで犯罪に問うことはできません
盗聴は犯罪ではないの?と疑問を持たれる方が多いのですが、盗聴波の傍受だけで
犯罪に問うことはできず、盗聴器を仕掛けるために住宅へ不法侵入したり、盗聴に
よって知り得た情報を他社へ漏らすことで、初めて犯罪として扱うことができます。
一昔前までは芸能人や有名人などの一部の業界人が行う行為だと考えられていましたが、
近年では誰でも安価で手軽に入手することができるようになったので、一般の方でも
被害に合う可能性は十分にあります。
もし通話中の雑音が気になるようになったり、自分だけしか知り得ないような情報を
誰かが知っていたなど、心当たりになるようなことがありましたら、お早めに弊社の
無料相談窓口までご相談ください。
皆様の不安やお悩みを少しでも解消できるよう精一杯対応致します。